第1条
当法人は、一般社団法人 Generative AI Japanと称する。
第2条
当法人は、主たる事務所を東京都多摩市に置く。
第3条
当法人は、社員総会及び理事のほか、次の機関を置く。
第4条
当法人は、生成AIを中心とするAI技術を社会における多様な価値創造につなげることを目的とする。
第5条
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第6条
当法人には、以下の会員を置く。
②
前項の会員のうち、第1号の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
③
賛助会員及び特別会員になろうとする者は、理事会の定めるところによる申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
④
顧問会員及び有識者会員に推薦された者は、理事会の承認と本人の承諾をもって会員となる者とする。
⑤
賛助会員及び特別会員に関するその他の事項については、理事会が別に定める会員規程によるものとする。
第7条
当法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
第8条
正会員及び賛助会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において定める額を支払う義務を負う。
第9条
社員は、次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失するものとする。
第10条
社員は、理事会において定める退社届けを提出することにより、いつでも退社することができる。但し、1か月以上前に当法人に対して届出をするものとする。
第11条
社員が次にいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
第12条
当法人の定時社員総会は、事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
②
社員総会の招集通知は、会日の1週間前迄に社員に対して招集通知を発するものとする。
③
前項の規定にかかわらず、社員総会は、社員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
④
社員総会は、理事会の決議に基づいて理事長がこれを招集する。理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれを招集する。
第13条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
第14条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
第15条
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
②
一般法人法第49条第2項に定める決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
第16条
理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
②
理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第17条
社員は、当法人の議決権を有する他の社員を代理人として、その議決権を行使することができる。
②
前項の場合には、代理人は代理権を証明する書面を社員総会ごとに当法人に提出しなければならない。
第18条
社員総会の議事については、法務省令で定めるところにより議事録を作成し、議事録の作成にかかる職務を行った理事がこれに署名もしくは記名押印又は電子署名を行う。
第19条
当法人には、次の役員を置く。
第20条
当法人の理事及び監事は、正会員または有識者会員より選出し、社員総会の決議によって選任する。
第21条
当法人の理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。但し、監事を解任する決議は、一般法人法第49条第2項の決議をもって行う。
第22条
理事の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
②
任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
③
監事の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
④
任期満了前に退任した監事の補欠として、又は増員により選任された監事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
⑤
理事もしくは監事が欠けた場合又は第19条で定める理事もしくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第23条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより職務を執行する。
②
理事長は、法令及びこの定款の定めるところによりこの法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事長を補佐し、理事会の定めるところによりこの法人の業務を分担執行する。
第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成する。
②
監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
第25条
当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により免除することができる。
②
当法人は、一般法人法第115条の規定により、理事(業務執行理事又はこの法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、その責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。
第26条
理事会は、理事長がこれを招集する。理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれを招集する。
②
理事会の招集通知は、会日の1週間前に各理事及び監事に対して、発するものとする。但し、緊急の必要があるときは、理事及び監事全員の同意を得て、この期間を短縮することができる。
③
前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
第27条
理事会の決議によって、理事の中から代表理事を選定し、そのうち1名を理事長とする。
②
理事会の決議によって、理事の中から必要に応じて副理事長、専務理事、常務理事等役付理事を選定することができる。
第28条
理事長は、当法人の業務を統轄する。
②
理事会の決議によって、前条の役付理事又は理事の中から業務執行理事を選定することができる。
第29条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第30条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
②
理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項(但し、一般法人法第91条第2項の規定により報告すべき事項を除く。)を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
第31条
理事会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第32条
理事会の議事については、法務省令で定めるところにより議事録を作成し、議長並びに出席した代表理事及び監事がこれに署名もしくは記名押印又は電子署名を行う。但し、代表理事が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員がこれに署名もしくは記名押印又は電子署名を行う。
第33条
理事及び監事の報酬、賞与その他職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第34条
当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。
第35条
当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
第36条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他法令の定めるところによって作成し、定時社員総会においてその承認を受けなければならない。
第37条
当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第38条
当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
②
拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
③
基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
第39条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第40条
当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第41条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年12月31日までとする。
第42条
当法人の設立時社員の名称及び住所は、次のとおりである。
岡山市北区南方三丁目7番17号
株式会社ベネッセコーポレーション
東京都中央区晴海一丁目8番10号
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟14階
ウルシステムズ株式会社
第43条
当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事並びに業務執行理事は、つぎのとおりとする。
設立時理事 宮田裕章,國吉啓介,漆原茂
設立時代表理事 宮田裕章
設立時監事 原田将充
業務執行理事 國吉啓介
第44条
当法人の設立時の主たる事務所の所在場所は次の通りとする。
東京都多摩市落合一丁目34番地
第45条
本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他法令の定めるところによる。